「今期は赤字になってしまったが、この損失を来期以降に活かす方法はないだろうか」 「過去の赤字をいつまで繰り越せるのか、正確な期間を知りたい」
経理担当者や経営者の方にとって、税務上の赤字である「欠損金」の扱いは、キャッシュフローを左右する極めて重要な関心事かと思います。適切に処理を行えば、将来利益が出た際の法人税を大幅に軽減できる一方で、制度を正しく理解していないと、貴重な節税の権利を失ってしまうリスクも孕んでいます。
本記事では、繰越欠損金の基礎知識から、間違いやすい「10年」の数え方、実務で必要な仕訳、そして税効果会計との関係まで、BtoB領域の視点で分かりやすく解説します。この記事を読むことで、繰越欠損金を経営の武器として活用するための具体的なノウハウを習得できるはずです。
繰越欠損金とは?制度の概要を分かりやすく解説

企業を経営していく中で、利益が出ない年度が生じることは珍しいことではありません。税務上の赤字を指す「欠損金」が発生した際、その赤字を翌年以降に持ち越して、将来の利益と相殺できる制度が「繰越欠損金」です。
この制度を活用することで、利益が出た年度の法人税負担を大幅に軽減できるため、キャッシュフローの改善において非常に重要な役割を果たします。赤字を単なる損失として終わらせず、将来の節税原資として活用できる点が大きなメリットと考えられます。
繰越欠損金の定義とメリット
繰越欠損金とは、税務上の所得計算において、益金よりも損金が多い場合に生じる「欠損金」のうち、翌期以降に繰り越すことが認められた金額を指します。会計上の「赤字」と似ていますが、税務上の計算ルールに基づいている点が特徴です。
最大のメリットは、将来利益が出た際に、過去の欠損金 赤字と相殺して課税所得を減らせることです。これにより、本来支払うべき法人税を抑えることができ、経営の立て直し時期にある企業にとって強力な支援策となります。
どこを見ればわかる?申告書での確認方法
自社にどの程度の繰越欠損金があるかを確認するには、確定申告書の控えを確認するのが最も確実です。具体的には、法人税申告書の「別表七(一)」という書類に記載されています。
この書類には、発生した年度ごとの欠損金の額や、すでに控除した金額、そして現在残っている「翌期へ繰り越す欠損金」が一覧でまとめられています。まずはこの書類を確認し、自社の状況を把握することから始めると良いかと思います。
繰越欠損金の繰越期間は10年!正しい数え方のポイント

以前の制度では繰越期間は9年でしたが、法改正により現在は「10年間」へと延長されています。この期間内に利益を出して相殺しなければ、欠損金は失効してしまうため、正確な期間管理が求められます。
特に、いつの赤字がいつまで使えるのかという「数え方」を誤ると、予期せぬ税負担が生じるリスクがあるため注意が必要です。法改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度で生じた欠損金の繰越期間は10年となっています。
10年間のカウントが始まるタイミング
繰越期間の10年は、欠損金が発生した事業年度の「翌事業年度」から数えて10年目の事業年度末までとなります。例えば、2024年3月期(2023年度)に発生した欠損金は、2034年3月期までの利益と相殺できる計算になります。
起算点を間違えると、期限切れ直前での対策が間に合わなくなる可能性があります。常に「発生年度から10年後の決算期」を意識したタックスプランニングが重要になると考えられます。
中小法人と大法人の適用ルールの違い
繰越欠損金の利用には、企業の規模によって「控除限度額」の制限が設けられています。資本金が1億円以下の中小法人などの場合は、発生した欠損金を利益の100%まで相殺することが可能です。
一方で、大法人(資本金1億円超の企業など)の場合は、利益の50%までしか控除できないという制限があります。法人の規模によって節税スピードが変わるため、自社の区分を正しく認識しておく必要があります。
実務で役立つ繰越欠損金の会計処理と仕訳

繰越欠損金に関する仕訳は、税務上の処理がメインとなるため、日常的な会計帳簿に必ずしも記載が必要なわけではありません。しかし、法人税等の申告や税効果会計を適用する際には、特定の処理が発生します。
ここでは、実務で混乱しやすいポイントを整理して解説します。実務上の仕訳は、日常の経理処理というよりも決算整理や税務申告のプロセスで重要になります。
欠損金が発生した際の会計処理
単に税務上の欠損金が発生した時点では、特別な仕訳は必要ありません。税務上の所得計算において生じた欠損金は、法人税申告書(別表)を通じて翌期以降へ適切に管理されることになります。
ただし、後述する税効果会計を採用している場合は、将来の節税効果を見込んで「繰延税金資産」を計上する仕訳が必要になる場合があります。税務上の赤字は、会計上の仕訳ではなく申告書側で管理されるのが基本の形となります。
翌期以降に利益と相殺する時の仕訳手順
翌期以降に利益が出て、繰越欠損金を使用して法人税を計算する場合も、帳簿上で「欠損金と利益を相殺する」という直接的な仕訳は行いません。
仕訳として現れるのは、あくまで「計算された法人税等の計上」のみです。申告書上で所得が圧縮された結果、通常よりも少ない法人税額を「法人税、住民税及び事業税」として計上する形になります。
税効果会計における繰越欠損金の取り扱い

企業会計において重要なのが、税効果会計との関係です。繰越欠損金は、将来の税金を減らす効果があるため、会計上は「資産」としての性格を持ちます。
このため、将来その欠損金を使って十分に節税できる見込みがある場合には、「繰延税金資産」として貸借対照表に計上します。将来の節税効果を適切に資産計上することで、企業の財務状況をより適正に反映できると考えられます。
繰越欠損金に関するよくある質問 Q&A

実務担当者や経営者の方から寄せられることが多い疑問について、3つのポイントでお答えします。
Q1.繰越期間の10年が経過した後はどうなりますか?
A.発生から10年が経過し、控除しきれなかった繰越欠損金は、残念ながら切り捨て(失効)となってしまいます。失効した欠損金は、その後の利益と相殺することはできません。期限が迫っている欠損金がある場合は、その有効期限を考慮した上で、中長期的な事業計画や投資タイミングの見直しを検討することが重要になると考えられます。
Q2.青色申告を取り消された場合でも利用できますか?
A.繰越欠損金の適用を受けるための大きな条件の一つが「青色申告」であることです。欠損金が発生した事業年度に青色申告書を提出しており、その後も継続して申告している必要があります。万が一、青色申告の承認が取り消された場合、それ以降に発生した欠損金は繰り越せなくなるため注意が必要です。
Q3.合併や買収が行われた際の欠損金はどうなりますか?
A.M&Aなどの組織再編が行われる場合、被合併会社の繰越欠損金を引き継ぐことができるケースもあります。ただし、これには非常に厳格な制限(共同事業性の有無など)が設けられています。組織再編における欠損金の引き継ぎは判断が難しいため、必ず事前に専門家へ相談することをお勧めいたします。
まとめ:繰越欠損金を正しく理解して適切な税務申告を!

繰越欠損金は、過去の苦境を将来の成長へと繋げるための、国が認めた重要な制度です。10年という長い期間が設定されていますが、その管理を怠ると貴重な節税のチャンスを逃してしまいかねません。自社の申告書を正しく読み解き、適切なタイミングで活用することで、健全な財務体質を築く一助となるはずです。もし、計算方法や今後のタックスプランニングに不安がある場合は、専門的な視点からのアドバイスを受けることも一つの手段です。BPIOでは、今後も経営に役立つ実践的な情報を発信してまいります。
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