「法定調書合計表」という言葉を初めて耳にした方や、今年から経理・総務の担当になった方、あるいは経営者として概要を把握しておきたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
「年末調整が終わったばかりなのに、また別の書類?」 「名前が似ている書類が多くて、何が違うのかわからない…」 「何を、いつまでに、どうやって提出すれば良いのか不安だ」
このようなお悩みや疑問を抱えている方も少なくないかもしれません。
法定調書合計表の作成と提出は、企業にとって重要な義務の一つです。この記事では、法定調書合計表とは何か、という基本的な役割から、作成のスケジュール、書き方の概要、提出方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
法定調書合計表とは?まずは基本を理解しよう

まずは「法定調書合計表(ほうていちょうしょごうけいひょう)」が、どのような書類なのか、その目的と役割から確認していきましょう。
どんな書類か?目的と役割
法定調書合計表は、正式名称を「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と言います。
これは、会社(源泉徴収義務者)が、年間にどのような支払いを行い、いくら源泉徴収したのかを税務署に報告するための「集計表(サマリー)」のようなものです。
税務署は、この合計表と、後述する個別の「法定調書」をもとに、企業が正しく税金を納めているか、また、支払いを受けた個人が正しく申告しているかを把握します。
提出義務があるのはどんな会社?
法定調書合計表は、原則として「源泉徴収義務者」、つまり従業員や外部の専門家(弁護士、税理士、フリーランスなど)に給与や報酬を支払い、所得税を源泉徴収しているすべての会社・個人事業主が提出義務者となります。
たとえ年末調整の対象となる従業員がいない場合や、源泉徴収税額が0円であったとしても、提出義務自体はなくならないケースが多いため注意が必要です。
法定調書合計表と法定調書の違い
ここで混同しやすい「法定調書合計表」と「法定調書」の違いを整理します。
- 法定調書:「誰に、いくら支払ったか」を個人別に記載した詳細な書類です。「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などがこれにあたります。
- 法定調書合計表:上記の「法定調書」を種類ごとに集計し、1枚の表紙にまとめたものです。
つまり、税務署には「法定調書合計表(表紙)」と、それに添付する「法定調書(詳細)」をセットで提出することになります(ただし、法定調書は一定の金額基準を超えた場合のみ添付します)。
法定調書合計表の作成スケジュール

法定調書合計表は、年末調整の業務が終わった直後に対応が必要となる、非常にタイトなスケジュールで動く業務です。
いつまでに何を準備する?
法定調書合計表は、その年の1月1日から12月31日までに支払いが確定した給与や報酬などを集計して作成します。
そのため、年末調整の計算が完了し、年間の支払額や源泉徴収税額が確定した後、すぐに作業に取り掛かる必要があります。
年末調整で使用した「源泉徴収簿」や、報酬の支払い台帳など、年間の支払い記録を準備しておくことが求められます。
提出期限と提出先
定調書合計表の提出期限は、原則として翌年の1月31日です。
これは所得税の源泉徴収票を従業員に交付する期限、および市町村に「給与支払報告書」を提出する期限と同じ日です。年末調整後の経理・総務部門が最も多忙になる時期と言えます。
提出先は、会社の所在地を管轄する税務署です。
法定調書合計表の書き方【主要6種類】

法定調書合計表には、集計する内容(法定調書)に応じて6つの欄があります。ここでは、特に提出する機会の多い主要なものを中心に、何を記載するのか概要を解説します。
1.給与所得の源泉徴収票
従業員(役員、正社員、パート、アルバイトなど)に支払った給与や賞与の年間総額、源泉徴収した税額などを集計して記載します。年末調整の集計結果がそのまま反映される項目です。
2.退職所得の源泉徴収票
その年に退職金を支払った場合に、その総額や源泉徴収税額を記載します。
3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
フリーランスのデザイナーやライターへの原稿料、弁護士や税理士への顧問料など、特定の専門家へ報酬を支払った場合の総額を集計します。この項目は、源泉徴収の対象範囲が細かいため、特に注意が必要な項目です。
4.不動産の使用料等の支払調書
事務所や店舗の家賃、駐車場の賃料などを個人(大家さん)や法人に支払っている場合に記載します。
なお、法人(不動産会社など)への支払いについては、通常の月額家賃は対象外ですが、「権利金」「礼金」「更新料」などを支払った場合は、この調書の提出対象となります。
5.不動産等の譲受けの対価の支払調書
会社が土地や建物などの不動産を購入した場合に、その対価を記載します。
6.不動産等のあっせん手数料の支払調書
不動産の売買や賃貸の仲介手数料を支払った場合に記載します。
法定調書合計表の提出方法

提出方法は、大きく分けて3つあります。自社の状況に合わせて選択しますが、近年は電子申告が推奨されています。
e-Tax(電子申告)
国税の電子申告システム「e-Tax」を利用して、インターネット経由で提出する方法です。窓口に行く手間が省け、受付時間も長いため便利です。
なお、前々年に提出した法定調書の種類ごとに、その枚数が100枚以上だった場合、e-TaxまたはCD・DVD等での提出が義務化されています。
書面(郵送・窓口)
国税庁のホームページから様式をダウンロード・印刷して手書きで作成するか、会計ソフトで出力したものを、管轄の税務署へ郵送または持参する方法です。
CD・DVD等
e-Taxと同様に、一定の基準(前々年の提出枚数が100枚以上)を満たす場合に認められる方法です。
法定調書合計表作成・提出時の注意点

初めて作成する際は、特にミスが起こりやすいものです。注意すべき点を押さえておきましょう。
記載漏れやミスを防ぐには
最も多いミスは、集計漏れや転記ミスです。特に「3.報酬、料金等」の支払先が源泉徴収の対象かどうか、判断に迷うケースがあります。
また、「1.給与所得」の集計が、年末調整のデータと一致しているか、会計ソフトの数字と合っているかを二重、三重にチェックすることが大切です。
提出しなかった場合の罰則は?
法定調書合計表の提出は、所得税法で定められた義務です。
もし正当な理由なく期限までに提出しなかったり、虚偽の記載をして提出したりした場合には、法律により罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性があります。
意図的でなくとも、ミスが発覚すれば税務署からの問い合わせ対応や、場合によっては税務調査に発展する可能性も否定できません。
煩雑な業務はアウトソーシングもおすすめ

ここまでご覧いただき、法定調書合計表の作成が、年末調整と密接に関連し、期限も厳格な、非常に負担の大きい業務であるとお感じになったかもしれません。
年末調整業務の負担
特に経理・総務の担当者が少ない企業や、経営者自らがこれらの業務を行っている場合、12月から1月にかけての業務負荷は相当なものとなります。
コア業務(本業の売上を上げる活動)に集中すべきリソースが、これらの定型的な事務作業に割かれてしまうのは、企業全体にとっても大きな課題と言えます。
BPIOの経理・総務サポート
BPIOでは、こうした年末調整から法定調書合計表の作成・提出に至るまでの一連の経理・総務業務のアウトソーシング(BPO)サービスを提供しています。
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法定調書合計表に関するQ&A

最後に、法定調書合計表に関してよく寄せられる質問にお答えします。
提出が不要になる場合はありますか?
A:給与や報酬の支払いが一切なく、源泉徴収義務者でない場合は、提出不要です。しかし、例えば「役員報酬を支払っているが、源泉徴収税額は0円」といった場合でも、給与の支払い自体はあるため、法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票合計表)の提出は必要と考えられます。判断に迷う場合は、税務署や税理士にご相談ください。
マイナンバーの記載は必要ですか?
A:法定調書合計表(表紙)には、提出する会社(法人)の法人番号(マイナンバー)を記載します。個人事業主の場合は、ご自身のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。なお、添付する個別の「法定調書(源泉徴収票など)」には、支払い先のマイナンバー記載が求められます。
修正や訂正はどうすれば良いですか?
A:提出後に間違いに気づいた場合は、速やかに正しい内容で作成し直し、再提出する必要があります。合計表の「訂正分」としてわかるようにして提出します。具体的な手続きは、税務署にご確認いただくのが確実です。
まとめ:法定調書合計表を正しく理解し提出を

今回は、法定調書合計表の基本的な役割、作成スケジュール、書き方の概要について解説しました。
法定調書合計表は、年末調整と並ぶ、年に一度の重要な経理業務です。期限が短く、集計する範囲も広いため、初めての方は戸惑うことも多いかと思います。
まずは、自社がどの種類の支払いを集計する必要があるのかを把握し、早めに準備を進めることが大切です。
もし、これらの業務にリソースを割くのが難しい、専門家に任せてコア業務に集中したいとお考えの場合は、ぜひ一度BPIOにご相談ください。
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